介護度別・福祉用具レンタル早見表|要介護1でも借りられる?例外給付を解説

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はじめに

「介護保険で車いすが借りられると聞いたのに、要介護1だから無理と言われた」

これは私が現場でよく耳にする声です。介護保険を使えば福祉用具がレンタルできる——その情報は広まってきましたが、「介護度によって借りられるものが変わる」という事実はまだあまり知られていません。

私は福祉用具相談員として、日々利用者さんとそのご家族に向き合っています。その中で正直に感じていることがあります。介護保険の福祉用具レンタルの制度には、現場目線で見ると「これはおかしい」と思う部分があるのです。特に電動車いすに関しては、制度の矛盾を強く感じています。

この記事では、介護度別に何がレンタルできるかを一覧表でわかりやすくお伝えするとともに、「要介護1だから借りられない」と言われたときに知っておいてほしい「例外給付」という制度、そして現場で実際に起きている問題を正直にお伝えします。

知っているか知らないかで、受けられるサービスが大きく変わります。ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。


介護保険でレンタルできる福祉用具は全部で13種目

そもそも福祉用具レンタルとは?

介護保険の福祉用具レンタル(正式名称:福祉用具貸与)とは、介護が必要な方が車いすや介護ベッドなどの福祉用具を、費用の1〜3割の自己負担で借りられるサービスです。

レンタルできる種目は厚生労働大臣の告示によって全部で13種目に限定されています。この13種目以外のもの——たとえばシルバーカーや一般的なT字杖、ポータブル吸引器などは、介護保険のレンタル対象外です。「介護保険で何でも借りられる」と思っている方が多いのですが、対象はあくまでこの13種目に限られています。

レンタルが原則な理由

介護保険では、福祉用具は「購入ではなくレンタル」が原則とされています。その理由はシンプルです。身体の状況や要介護度は時間とともに変化するからです。

購入してしまうと、状態が変わって別の用具が必要になったときに対応しにくくなります。一方レンタルであれば、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら、状態に合わせて機種の変更・返却・追加が柔軟にできます。また、レンタル中の修理・点検・消毒は事業者が行うため、利用者が費用を負担する必要がありません。

ただし2024年4月からの制度改正により、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4種目については、レンタルか購入かを選べる「選択制」が導入されました。短期間しか使わない見込みの場合は購入の方がお得になることもあります。


【一覧表】介護度別レンタル可否早見表

介護保険でレンタルできる13種目を、介護度別に整理すると以下の通りです。なお、自動排泄処理装置は「尿のみ吸引タイプ」と「尿・便吸引タイプ」で対象介護度が異なるため、表では2行に分けて記載しています。種目としては1種目ですが、タイプにより使える介護度が大きく違いますのでご注意ください。

種目 要支援1・2
要介護1
要介護2〜5
①手すり ✅ レンタル可 ✅ レンタル可
②スロープ ✅ レンタル可 ✅ レンタル可
③歩行器 ✅ レンタル可 ✅ レンタル可
④歩行補助つえ ✅ レンタル可 ✅ レンタル可
⑤自動排泄処理装置(尿のみ) ✅ レンタル可 ✅ レンタル可
⑥車いす・電動車いす ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑦車いす付属品 ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑧特殊寝台(介護ベッド) ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑨特殊寝台付属品 ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑩床ずれ防止用具 ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑪体位変換器 ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑫認知症老人徘徊感知機器 ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑬移動用リフト ❌ 原則不可 ✅ レンタル可
⑭自動排泄処理装置(尿・便) ❌ 原則不可 ⚠️ 要介護4・5のみ可

※「原則不可」には例外給付という制度があります(後述)。
※自動排泄処理装置は吸引タイプにより対象介護度が異なるため2行に分けて記載しています。

要支援1・2、要介護1でも借りられる5種目

要支援1・2および要介護1の方でも、原則として以下の5種目はレンタルできます。

①手すり(工事不要の置き型タイプ)は、転倒予防に最も早く取り組むべき用具です。玄関・トイレ・浴室の出入り口など、つかまる場所がない部分に設置することで、転倒リスクを大きく下げられます。私が現場で最も多く提案する用具のひとつです。

②スロープは、玄関の段差や建物の出入り口の段差を解消するための用具です。車いすや歩行器を使う方の外出をサポートします。固定しない可動式のタイプはレンタル、設置後に動かさない固定用タイプは2024年から選択制(レンタルまたは購入)になりました。

③歩行器は、両手で支えながら歩くための用具です。4脚タイプ・2輪タイプ・4輪タイプなど様々な種類があり、屋内での移動をサポートします。歩行が不安定になってきた要支援の段階から早めに導入することで、転倒予防と自立した移動の維持につながります。

④歩行補助つえは、多点杖(4点杖)や松葉づえ以外の杖が対象です。片手で支えながら歩くことができ、歩行器ほどではないが少し支えが欲しいという方に向いています。

⑤自動排泄処理装置(尿のみを吸引するタイプ)は、尿をセンサーで感知して自動吸引する装置です。夜間の排泄介助の負担を大きく減らすことができます。

要介護2以上で借りられる8種目

要介護2以上になると、より本格的な福祉用具がレンタルできるようになります。

⑥車いす・電動車いすは、歩行が困難な方の移動手段として不可欠な用具です。自走用・介助用・電動タイプがあります。なお電動車いすについては後ほど詳しく触れます。

⑦車いす付属品は、クッション・パッド・テーブル・ブレーキなど車いすと一体的に使う用品です。電動補助装置も含まれます。

⑧特殊寝台(介護ベッド)は、背上げ・脚上げ・高さ調整の機能がついた電動ベッドです。起き上がりや立ち上がりを補助し、介護者の腰への負担も大幅に軽減します。

⑨特殊寝台付属品は、ベッド柵・サイドレール・マットレス・オーバーテーブルなどです。スライディングボードや介助用ベルトもここに含まれます。

⑩床ずれ防止用具は、エアマットレスや静止型マットレスなど、体圧を分散して床ずれ(褥瘡)を防ぐ用具です。寝たきりや長時間同じ姿勢になりがちな方に必要です。

⑪体位変換器は、床ずれ防止や介護負担軽減のために、寝ている方の体位を変えるための用具です。

⑫認知症老人徘徊感知機器は、センサーが徘徊を感知して家族や介護者に知らせる機器です。認知症の方が夜間に外へ出ようとしたときにアラームで知らせるなど、安全管理に役立ちます。

⑬移動用リフトは、立ち上がりや移乗(ベッドから車いすへの移動など)を補助するリフトです。介護者の腰への負担を劇的に軽減できます。

自動排泄処理装置(尿・便)は要介護4・5のみ

尿と便の両方を自動吸引できるタイプの自動排泄処理装置は、要介護4・5の方のみレンタル対象です。要介護3以下では原則として保険給付の対象外となります。重度の方を対象とした用具のため、最も制限が厳しく設定されています。


電動車いすが要介護2からというのはおかしい【相談員の本音】

電動車いすは「自立支援」の道具なのに

ここで正直に言わせてください。

電動車いすが要介護2以上でないと借りられないという制度について、現場の相談員として疑問を感じています。

電動車いすは、介護者に押してもらうための普通の車いすとは根本的に用途が違います。本人が自分でレバーを操作して、自立して移動するための道具です。誰かに頼らずに外出できる、買い物に行ける、通院できる——つまり電動車いすは「介護を受けるための道具」ではなく「自立を支える道具」なのです。

それが要介護2以上でないと借りられない。これは制度の目的と矛盾していると感じます。

長距離歩けないから買い物に行けない——それは要支援でもある

現場でよく見るケースがあります。

足腰は弱ってきているけれど、頭もしっかりしていて意欲もある。ただ長距離を歩くのが難しくなって、一人でスーパーに行けなくなってしまった——そういう方が要支援1や要介護1と認定されることは珍しくありません。

そんな方に電動車いすがあれば、一人で買い物に行ける。通院もできる。社会とのつながりが保てる。介護者への依存も減る。むしろ要支援・要介護1の段階でこそ、電動車いすによる自立支援が必要なのではないかと、私は現場で何度も感じてきました。

ところが制度上は要介護2以上でないと借りられない。これは自立支援という介護保険の理念と逆行しているように思えてなりません。

自治体によっては免許返納者に要支援からOKの動きも

実は自治体レベルでは、この問題に気づいて動いているところもあります。

車の運転免許を返納した高齢者に対して、要支援の段階から電動車いすや電動カートのレンタルを認める独自の施策を設けている自治体が出てきています。免許を返納した途端に外出手段を失ってしまう高齢者を支援するための取り組みです。

これはつまり、自治体レベルでも「要介護2以上でないと借りられない」という国の制度はおかしいと気づいているということではないでしょうか。お住まいの市区町村に独自の支援制度がないか、一度確認してみることをおすすめします。


諦めないで!例外給付という制度がある

例外給付とは何か

「要介護1だから車いすは借りられません」と言われても、諦めないでください。

介護保険には「例外給付」という制度があります。原則として要介護2以上でないと借りられない福祉用具でも、一定の条件を満たせば、要支援・要介護1の方でも例外的にレンタルが認められる制度です。

例外給付が認められる身体状況の例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 日常的に歩行が困難な状態にある
  • 日常生活の範囲における移動の支援が特に必要と認められる
  • 疾病などにより状態が変動しやすく、日によって・時間帯によって頻繁に車いすが必要な状態にある
  • 状態が急速に悪化しており、短期間のうちに車いすが必要な状態になることが確実に見込まれる

また、パーキンソン病・関節リウマチ・末期がん・重度のぜんそく発作・心疾患など、特定の疾患が原因で福祉用具が必要な場合も例外給付の対象になります。

例外給付が認められる3つの条件

例外給付を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

①ケアマネジャーが医師の医学的所見に基づいて「必要」と判断していること
担当の医師から「この方には車いすが必要」という医学的な意見をもらい、ケアマネジャーがそれをもとに必要性を判断します。

②サービス担当者会議などを通じたケアマネジメントにより、福祉用具の貸与が特に必要と判断されていること
ケアマネジャー・医師・福祉用具相談員などが集まる会議(サービス担当者会議)で、必要性が確認されることが必要です。

③市区町村に書面などで確認を受けること
上記①②の内容を市区町村に報告し、確認を受ける手続きが必要です。自治体によっては事前に許可を申請する必要がある場合もあります。

この3つを揃えることで、要介護1以下の方でも例外的に車いすや介護ベッドなどをレンタルできるようになります。

例外給付の申請の流れ

  1. ケアマネジャーに相談する:「例外給付を使えないか検討してほしい」と伝える
  2. かかりつけ医に意見をもらう:ケアマネジャーが医師に連絡し、医学的所見を確認する
  3. サービス担当者会議を開く:関係者が集まり、必要性を確認する
  4. 市区町村に書面で報告・確認を受ける:必要書類を提出して承認を得る
  5. 福祉用具のレンタル開始:承認が下りれば介護保険でレンタルが始まる

手続きとしては確かに煩雑ですが、道は必ずあります。


「借りられなかった」と思ったときに知っておいてほしいこと

「要介護1だから無理」と言われたら確認してみよう

ここが記事の中で最も伝えたいことです。

「要介護1だから車いすは借りられません」と言われることがあります。これは制度上の原則としては正しいのですが、例外給付という制度を使えば借りられる可能性があることを知っておいてほしいのです。

例外給付の手続きは、医師の意見書を取り、サービス担当者会議を開き、市区町村に確認を取るなど、複数のステップが必要で煩雑です。ケアマネジャーも多くの利用者を担当しながら日々忙しくされています。そのため、すべてのケースで例外給付の可能性を詳しく説明してもらえるとは限りません。

だからこそ、利用者・ご家族の側からも「例外給付という制度があることを知っている」という姿勢で相談することが大切なのです。

「自費しかない」と思い込む前に一度確認を

「要介護1だから介護保険では借りられない、自費でレンタルするしかない」と説明を受けた場合でも、一度立ち止まって確認してみてください。

介護保険を使えば1割負担でレンタルできるはずの車いすも、例外給付の可能性を確認しないままだと、自費レンタル料を払い続けることになってしまう場合があります。ご家族が制度を知らないまま自費払いを続けているケースは、現場でも少なくありません。

💡 「例外給付を検討していただけますか?」とケアマネジャーに一言伝えてみてください。この一言をきっかけに、改めて検討してもらえることがあります。ケアマネジャーも利用者の状況をより詳しく把握することで、最適な方法を一緒に考えてくれるはずです。

福祉用具相談員にも気軽に相談を

ケアマネジャーへの相談と合わせて、福祉用具相談員に直接相談するのも有効です。福祉用具の専門家として、例外給付の手続きや必要な書類についてサポートすることができます。

「こういう状況なんですが、例外給付は使えそうですか?」と気軽に声をかけてみてください。ケアマネジャーと福祉用具相談員が連携することで、よりスムーズに手続きが進むことが多いです。一人で抱え込まず、まずは相談することが一番の近道です。

区分変更申請という選択肢も

もうひとつ、覚えておいてほしい制度があります。「区分変更申請」です。

現在の要介護度の認定を受けてから時間が経ち、状態が悪化していると感じる場合は、区分変更申請をすることができます。再度認定調査を受けて、より上位の介護度に変更されれば、借りられる福祉用具の範囲が広がります。

例外給付の手続きが難しいと感じる場合や、実際に状態が重くなっている場合は、区分変更申請を検討するのもひとつの選択肢です。

ただし、区分変更申請をする前に必ず確認してほしいことがあります。

⚠️ 介護度が上がると、デイサービスなど他の介護サービスの利用料金が上がる場合があります。デイサービスの利用料は要介護度によって単価が異なるため、介護度が上がれば1回あたりの利用料も高くなります。「車いすが借りられるようになった」と喜んでいたら、毎月のデイサービス代が大幅に上がっていた——ということが起こりえます。

一方、福祉用具のレンタル料金は要介護度が変わっても金額に変動はありません。同じ車いすをレンタルする場合、要介護2でも要介護5でも同じレンタル料金です。

区分変更申請を検討する際は、福祉用具だけでなく現在利用している他のサービス全体の費用への影響をケアマネジャーと一緒に確認してから判断することをおすすめします。


まとめ

  • ✔️ 介護保険でレンタルできる福祉用具は全部で13種目。要介護度によって借りられるものが変わる
  • ✔️ 要支援1・2、要介護1でも手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・自動排泄処理装置(尿のみ)の5種目は借りられる
  • ✔️ 車いす・介護ベッドなど8種目は要介護2以上が原則
  • ✔️ 電動車いすも要介護2以上が原則だが、自立支援の道具なのに軽度者が使えないのは制度の矛盾だと感じている
  • ✔️ 例外給付という制度がある。「要介護1だから無理」と言われても諦めないでほしい
  • ✔️ 利用者・家族の側からも積極的に相談することが大切。「例外給付を検討していただけますか?」の一言が状況を変えることがある
  • ✔️ 福祉用具相談員にも気軽に相談を。ケアマネジャーと連携しながら一緒にサポートします

介護保険の制度は複雑で、知らないと損をすることが多い制度です。「無理」と言われたときこそ、もう一歩踏み込んで確認してみてください。その一歩が、ご本人の生活の質を大きく変えることがあります。

⚠️ 注意事項:本記事の情報は2026年7月時点のものです。介護保険制度は定期的に改正されます。また例外給付の運用は自治体によって異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村またはケアマネジャーにご確認ください。


この記事を書いた人:愛媛県でみかん農家と福祉用具相談員を掛け持ちする。日々、介護が必要な方やそのご家族と向き合いながら、介護保険や福祉用具についての情報を発信中。

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