はじめに
「親が最近、足元がおぼつかなくなってきた」「物忘れが増えてきた気がする」——そんな変化に気づいたとき、多くの方が頭をよぎるのが「介護」という言葉ではないでしょうか。
でも、実際に介護が必要になったとき、何をすればいいのか、どこに相談すればいいのか、わからないまま時間だけが過ぎてしまう——そういうご家族を、私は現場で何度も見てきました。
私は福祉用具の会社に勤める福祉用具相談員として、日々、介護が必要な方やそのご家族と向き合っています。その中で痛感するのは、「介護保険という制度があることは知っているけれど、中身はよくわからない」という方が本当に多いということです。
介護保険は、正しく使えば家族の負担を大きく減らせる、非常に心強い制度です。しかし、知らなければ使えません。申請が遅れれば、その分だけ損をすることもあります。
この記事では、介護保険の仕組みをゼロから、できるだけ平易な言葉でお伝えします。制度の全体像をつかんでいただくことで、いざというときに慌てず動けるようになっていただければ幸いです。
そもそも介護保険とは何か?
40歳から全員が加入する公的保険
介護保険とは、一言でいえば「介護が必要になったときに、費用の大部分を社会全体で支え合う仕組み」です。
2000年4月に施行されたこの制度は、日本の急速な高齢化に対応するために作られました。それまでは、介護にかかる費用はほぼすべて家族が自己負担するか、行政の措置(お上が決めたサービスを受ける仕組み)に頼るしかありませんでした。介護保険の登場によって、要介護状態になった方が自分で必要なサービスを選んで利用できるようになり、費用の大部分が保険から給付されるようになったのです。
この保険に加入するのは、40歳以上のすべての人です。会社員でも自営業者でも、専業主婦でも農家でも関係なく、40歳の誕生日を迎えた月から自動的に被保険者となり、保険料の支払いが始まります。
なぜ40歳から払うのか?
「まだ若いのに、なぜ40歳から払わなければならないの?」と思う方もいるかもしれません。
理由はいくつかありますが、最も大きなポイントは「自分の親世代が介護を必要とし始める年齢」だからです。40代になると、親が65歳を超えてくるご家庭が増えてきます。社会全体で介護を支えるためには、現役世代も含めて広く保険料を集める必要があるのです。
また、40〜64歳の方でも、特定の病気が原因で介護が必要になった場合は介護保険のサービスを利用できます(詳しくは後述します)。「自分には関係ない」と思っていても、実は身近な制度なのです。
運営しているのは国ではなく市区町村
介護保険を運営しているのは、国ではなく市区町村です。これを「保険者」と呼びます。
そのため、介護保険に関する手続きはすべてお住まいの市区町村の窓口で行います。引越しをした場合は、転居先の市区町村に手続きが移ります。また、保険料の金額も市区町村によって異なります。同じ年齢・同じ収入でも、住んでいる自治体によって毎月の保険料が違う、ということが起こります。
財源は、保険料と税金(公費)で半々です。国・都道府県・市区町村がそれぞれ税金を出し合い、残りの半分を被保険者である私たちの保険料でまかなっています。
介護保険料はいくら払うの?
65歳以上(第1号被保険者)の場合
65歳以上の方は「第1号被保険者」と呼ばれ、介護保険料は市区町村が個別に設定します。全国平均では、2024〜2026年度(第9期)の月額は6,225円です。ただし、所得の低い方には軽減措置があり、所得に応じて0.3倍〜3.0倍の範囲で調整されます。
支払い方法は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。年金の受給額が月額1万5,000円未満の方や、年金を受給していない方は、納付書や口座振替での支払い(普通徴収)となります。
保険料は3年ごとに見直されており、高齢化の進行に伴って年々上昇しています。2000年度の全国平均は月2,911円でしたから、25年間でおよそ2倍以上になっています。
40〜64歳(第2号被保険者)の場合
40〜64歳の方は「第2号被保険者」と呼ばれます。この年齢層の保険料は、加入している健康保険の保険料と一緒に徴収されます。
会社員や公務員の方は給料から天引きされ、自営業の方は国民健康保険料と合わせて支払う形になります。金額は加入している健康保険の種類や収入によって異なりますが、協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、2026年度の介護保険料率は1.62%です。
例えば、月給30万円の方であれば、30万円×1.62%÷2(会社と折半)=月約2,430円が本人負担分となります。
保険料を払わないとどうなる?
介護保険料を滞納してしまうと、ペナルティとしてサービスの自己負担割合が引き上げられる場合があります。通常は1割負担のところが、滞納の程度によっては3割負担になるケースもあります。
もし保険料の支払いが難しい状況であれば、放置せずに早めにお住まいの市区町村の窓口に相談することが大切です。収入状況によっては、減額や猶予の措置が受けられる場合があります。
介護保険を使えるのはどんな人?
要支援・要介護の7段階とは
介護保険のサービスを利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。これは、その方がどの程度の介護を必要とする状態なのかを市区町村が公式に判定するものです。
認定結果は大きく分けて「要支援」と「要介護」の2種類があり、さらに以下の7段階に分かれています。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、一部の動作に支援が必要 |
| 要支援2 | 要支援1より少し介護が必要な状態 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。認知機能の低下が見られることも |
| 要介護2 | 歩行や移動に介護が必要。排泄や入浴に一部介助が必要 |
| 要介護3 | 排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要。意思疎通が難しくなることも |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりで、意思疎通が困難な状態 |
要介護度が高くなるほど、利用できるサービスの上限額(支給限度額)が大きくなります。介護が重くなれば、それだけ多くのサービスを保険で使えるようになる仕組みです。
また、認定結果が「非該当(自立)」となった場合は介護保険のサービスは利用できませんが、市区町村が独自に行う介護予防事業などを利用することはできます。
40〜64歳が使える「特定疾病」とは
65歳以上の方は原因を問わず介護保険を利用できますが、40〜64歳の方が介護保険を使えるのは、特定の病気が原因で介護が必要になった場合に限られます。
この「特定疾病」には16種類の病気が指定されており、主なものとして以下が挙げられます。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
- 初老期における認知症(若年性認知症)
- パーキンソン病関連疾患
- 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
交通事故やケガが原因で介護が必要になった場合は、40〜64歳では介護保険の対象にならないので注意が必要です。その場合は、障害福祉サービスや医療保険が対応することになります。
介護保険を使うまでの流れ【申請から利用開始まで】
ここが最も重要な部分です。現場にいると「どこに申請すればいいかわからなかった」「何から始めればいいかわからなくて、半年も放置してしまった」というご家族の声をよく聞きます。流れをしっかりつかんでおきましょう。
①市区町村の窓口に申請する
介護保険サービスの利用を始めるには、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に申請します。本人が申請できない場合は、家族や地域包括支援センターのスタッフが代わりに申請することもできます。
申請に必要なものは主に以下の通りです。
- 介護保険被保険者証(65歳になると市区町村から送付されます)
- 申請書(窓口でもらえます)
- 身分証明書
- かかりつけ医の情報(医療機関名・医師名)
💡 相談員からのひとこと:「申請のタイミングが早すぎた」ということはありません。「まだ元気だから」と思っていても、認定調査には時間がかかります。早めに動いておくことを強くおすすめします。
②認定調査員が自宅に来る
申請後、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態を確認します。調査では、食事・排泄・入浴・移動・認知機能など約74項目について聞き取りと確認が行われます。
この調査は非常に重要です。本人が「見栄を張って」実際よりも元気に振る舞ってしまうと、実態より軽い介護度が認定されてしまうことがあります。家族が同席して、日常生活で困っていることを正直に伝えることが大切です。
また、かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらう手続きも同時に進められます。これは市区町村から直接かかりつけ医に依頼されます。
③要介護度が決まる(認定結果の通知)
調査結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度が決定されます。申請から認定結果の通知まで、おおよそ30日程度かかります。
認定結果に納得できない場合は、不服申し立て(審査請求)をすることができます。また、状態が変わった場合は区分変更の申請も可能です。
④ケアマネジャーを選んでケアプランを作る
要介護1〜5の認定を受けた方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選んで担当してもらいます。ケアマネジャーは、その方の状態や希望に合わせた「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成し、必要なサービスを手配してくれる、いわば介護の総合窓口のような存在です。
ケアマネジャーは市区町村からリストをもらうか、地域包括支援センターに紹介してもらうことができます。相性も大切なので、最初の面談で「この人なら話しやすい」と感じる方を選ぶことをおすすめします。
要支援1〜2の認定を受けた方は、ケアマネジャーではなく、地域包括支援センターのスタッフが介護予防ケアプランを作成します。
⑤サービスを利用開始する
ケアプランが完成したら、いよいよサービスの利用開始です。自己負担は原則としてかかった費用の1割です。ただし、前年の所得が一定以上の方は2割または3割の負担となります。
介護保険で使えるサービスの種類
在宅サービス(訪問介護・デイサービスなど)
自宅で生活しながら利用できるサービスには、主に以下のものがあります。
- 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行う
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問して、医療的なケアを行う
- 通所介護(デイサービス):日中、施設に通って食事・入浴・リハビリなどを受ける
- 短期入所(ショートステイ):数日〜数週間、施設に泊まりがけで介護を受ける。家族の休息(レスパイト)にも使われる
- 小規模多機能型居宅介護:「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わせて柔軟に利用できるサービス
施設サービス(特別養護老人ホームなど)
施設に入居してサービスを受ける形態です。主な施設には以下があります。
- 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上が対象の公的施設。費用が比較的安いが、入居待ちが多い
- 介護老人保健施設(老健):リハビリを中心とした施設。在宅復帰を目指す方向け
- 介護医療院:長期にわたる医療的ケアが必要な方向けの施設
福祉用具のレンタル・購入【相談員が特に伝えたいこと】
ここは私が仕事として携わっている分野なので、特に詳しくお伝えしたいと思います。
介護保険では、福祉用具のレンタルや購入にも給付が適用されます。
レンタルできる主な用具には以下があります。
- 車いす・電動車いす
- 歩行器・歩行補助杖
- 介護用ベッド(特殊寝台)・マットレス
- 床ずれ防止用具
- 手すり(工事不要の置き型タイプ)
- スロープ
購入補助の対象となる用具(1年間で10万円まで)には以下があります。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ)
- 入浴補助用具(シャワーチェアなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
💡 相談員からのひとこと:「福祉用具なんてまだ早い」と思っている方が多いのですが、転倒を防ぐための手すりや歩行器は、早めに導入するほど効果があります。転んでからでは遅い、というのが現場の実感です。
現場で見てきた、申請でつまずきやすいポイント3つ
①「元気なうちは関係ない」と思って申請が遅れる
これが最も多いパターンです。「まだそこまで悪くないから」「本人が嫌がるから」という理由で、申請をためらってしまうご家族が非常に多い。
ところが、介護保険の申請から認定まで約1ヶ月かかります。さらにケアマネジャー選びやケアプラン作成にも時間がかかるため、実際にサービスを使い始めるまでには2〜3ヶ月かかることも珍しくありません。
いざ「今すぐ必要だ」という状況になってからでは間に合わないことがある。だから、「ちょっと心配になってきたな」と思ったタイミングが申請の適切な時期なのです。
②どこに相談すればいいかわからない
「市区町村の窓口に行けばいい」と言っても、どの窓口なのかわからない、平日に行けないなど、ハードルを感じる方もいます。
そんなときに頼っていただきたいのが「地域包括支援センター」です。高齢者の介護・医療・生活に関するあらゆる相談を受け付けてくれる、地域の総合相談窓口です。介護保険の申請手続きの代行もしてもらえますし、ケアマネジャーの紹介もしてもらえます。
お住まいの地域の地域包括支援センターは、市区町村のホームページや電話で調べることができます。まず「地域包括支援センター ○○市(市町村名)」で検索してみてください。
③ケアマネジャーの選び方がわからない
「リストをもらったけど、どの人を選べばいいかわからない」という声もよく聞きます。
ケアマネジャーの選び方に絶対的な正解はありませんが、私がおすすめするのは「最初の面談で話しやすいと感じるかどうか」を重視することです。介護は長期間にわたります。困ったことを正直に相談できる関係性が築けるかどうかが、ケアマネジャー選びで最も大切なポイントです。
もし担当のケアマネジャーと合わないと感じたら、変更することも可能です。遠慮せずに相談してみてください。
まとめ
介護保険について、ゼロからお伝えしてきました。最後に重要なポイントを整理します。
- ✔️ 介護保険は40歳以上が全員加入する公的保険。保険料は年齢や収入によって異なる
- ✔️ サービスを使うには要介護認定が必要。申請はお住まいの市区町村か地域包括支援センターへ
- ✔️ 申請から利用開始まで2〜3ヶ月かかる。「ちょっと心配」と思ったときが動き出すタイミング
- ✔️ 在宅サービス・施設サービス・福祉用具など、様々なサービスが1〜3割の自己負担で利用できる
- ✔️ わからなければまず地域包括支援センターへ。無料で相談できる
介護保険は「いざというときのための備え」ではなく、「知っていれば今すぐ使える道具」です。制度を正しく理解して、ご本人にとっても家族にとっても、無理のない介護生活を送るための第一歩にしていただければと思います。
次回は、介護保険で借りられる福祉用具について、相談員の視点から詳しくご紹介します。どんな用具があるのか、どのタイミングで導入するのがいいのか、現場のリアルをお伝えする予定です。
⚠️ 注意事項:本記事の内容は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。介護保険制度は定期的に改正されます。最新の情報は、お住まいの市区町村または厚生労働省のホームページでご確認ください。
この記事を書いた人:愛媛県でみかん農家と福祉用具相談員を掛け持ちする。日々、介護が必要な方やそのご家族と向き合いながら、「もっと早く知っていれば」という声を聞き続けてきた経験から、介護保険の情報発信を始める。

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